オーストラリア留学の学生ビザ【サブクラス500】とは

オーストラリアへ留学目的で3ヶ月以上滞在するには、学生ビザがもっとも適切なビザです。オーストラリア留学の学生ビザはサブクラスという分類で分けられており、サブクラス500とサブクラス590(こちらは18歳未満の学生と一緒にオーストラリアに滞在する保護者などが対象)があります。そのため、オーストラリアの学生ビザを取得する方はサブクラス500という学生ビザが対象になります。

オーストラリアへはワーキングホリデービザでも滞在することができますが、学校に通える期間が制限されていて、しっかり勉強をすることができません。オーストラリアの学生ビザ、サブクラス500を取得すると、学校に長期間通うことができるので、学びたいことをしっかり学べます。このオーストラリアの学生ビザ、サブクラス500にはいくつか条件や制限がありますので、学生ビザの概要から順番に説明していきます。

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オーストラリアの学生ビザ、サブクラス500とは

オーストラリアの学生ビザ(サブクラス500)は、オーストラリアの語学学校、専門学校、大学、TAFEなどへ3ヶ月以上、学生として通いたい方が申請するビザです。オーストラリアでは学生ビザ(サブクラス500)での就労も認められており、2週間で40時間以内、また、学校のホリデー中は制限なく働くことが可能となります。

 

学生ビザ(サブクラス500)の就労条件

オーストラリアでは学生ビザ(サブクラス500)でも働くことが可能ですが、働く際には条件があります。

  • 2週間で合計40時間まで働くことが可能
  • スクールホリデー中は制限なく働くことが可能

スクールホリデーの間は時間に制限なく、時間を規制される事なく働くことが可能ですが、コース受講中は働く時間に制限があります。2週間で40時間までは働くことができるので、例えば1週目10時間働き、2週目30時間働くことも可能です。しかし、3週目に20時間働くと、2週目と3週目の合計時間が50時間になってしまうので、規則に反することになります。なので、アルバイトでシフトを出す場合には、週20時間までにしたほうが、規則違反を防ぐことができます。

また、学生ビザ(サブクラス500)が取得でき次第オーストラリアに入国することは可能ですが、学校のコースが始まってから就労が可能となります。最初は授業に専念して、だんだん授業に慣れてきてから働き始めるのがいいかもしれません。ただし、オーストラリアで研究修士または博士後期コースを受講する場合には、就労制限は適応されません。

 

学生ビザ(サブクラス500)での滞在可能期間

学生ビザ(サブクラス500)で滞在できる期間は、受講するコースによって異なります。

【10ヶ月未満のコースの場合】
コース修了日から1ヶ月間、滞在可能


【10ヶ月以上のコースの場合】

1〜10月にコースが修了する場合
コース修了日から2ヶ月間、滞在可能

11〜12月にコースが修了する場合
通常は次の年の3月15日が有効期限

コースの受講期間が10ヶ月以内の場合は、コース修了日から1ヶ月間、オーストラリアに滞在することができます。10ヶ月以上のコース受講の場合は修了する時期によって異なり、1月〜10月の間にコースが修了する場合は、コース修了日から2ヶ月間滞在可能です。しかし、コースが11、12月に修了する場合は、翌年の3月15日まで滞在するとこができます。

 

学生ビザ(サブクラス500)の申請条件

  • 学生ビザ申請時に6歳以上であること
  • 健康保険を持っている(心身ともに健康であること)
  • 犯罪歴の有無
  • 十分な資金があること
  • 政府認定校(CRICOS登録校)の学習コースを受けること
  • CoE(入学許可証)またはAASESフォームまたは修学予定のコース詳細が明記されているサポートレター
  • 英語のスキルが証明できるもの(必要な場合)
  • OSHC(海外留学生のための健康保険)へ加入すること
  • GTE(Genuine Temporary Entrant)基準を満たしていること
  • 扶養家族はビザ申請時に扶養家族として含めることができる

オーストラリアの学生ビザ(サブクラス500)を取得するには、上記の条件が必要になります。十分な資金には具体的な金額は示されておらず、滞在する間の学費や生活費があれば問題なく学生ビザ(サブクラス500)を取得できます。扶養家族は扶養家族としてビザに含めることができますが、ビザ申請時以降に生まれた子供は対象外となります。ちなみにパートナーは、同行が許可された場合3ヶ月まで修学することが可能です。

 

CoE(入学許可証)が必要な場合

CoE(入学許可証)とは学費納金後に学校から発行されるもので、学生ビザ(サブクラス500)申請者のみに発行されます。ワーキングホリデービザで学校に入学する場合は発行されません。CoE以外にも、AASES(Acceptance Advice of Secondary Exchange Studentsまたは、Department of Foreign Affairs and TradeかDepartment of Defenceが発行した修学予定のコース詳細が明記されているサポートレターでも構いません。

 

GTE(Genuine Temporary Entrant)

GTE(Genuine Temporary Entrant)は学生ビザ(サブクラス500)が学生によって使用されることを認めるために設けられた審査です。申請者がGTE申請基準をどのように満たしているか書面で書き、その内容を証明する書類を添付しなければなりません。そのため、移民局より戸籍謄本やなぜその国を選んだかなどのレターが求められた場合には、きちんと提出しましょう。

 

扶養家族などが後でビザを申請する場合

本人が学生ビザ(サブクラス500)を取得した後に家族がビザを申請する場合は、資金証明を提出する必要があります。資金証明は1年間の生活費があることを証明するか、指定以上の年収があるか、預金があることを証明する必要があります。

【1年間の生活費の目安】

・学生または保護者 20,290ドル
・パートナーまたは配偶者 7,100ドル
・子供 3,040ドル

 

学生ビザ(サブクラス500)申請に必要なもの

学生ビザ(サブクラス500)申請に必要なものは、以下のものです。

・パスポート
オーストラリア留学中の有効期限かつ、余白が一枚以上あること

・入学許可証番号
政府認定校への入学手続き後、学校より発行されます。原本またはコピーが必要です。

・OSHC(海外留学生健康保険)
 保険開始期間は少なくともコース開始の1週間前から、終了日はコース終了日以降である必要があります。

・クレジットカード
インターネット申請(eVisa申請)する方のみ必要になります。

 

学生ビザ(サブクラス500)の申請料金

【学生ビザ(サブクラス500)申請料金】

日本国内から申請:575豪ドル *2018年7月に値上がり変更しました

オーストラリア国内から申請:575豪ドル *2018年7月に値上がり変更しました

2回目以降(延長料金):700ドル

学生ビザ(サブクラス500)の申請料金は、日本国内からでも、オーストラリア国内からでも一律575ドルです。ただし、2回目以降、ビザ延長を申請する際には575ドルに延長料金700ドルが追加され、合計1275ドルになります。申し込みはImmiAccountからオンラインで行うことができます。

クレジットカードで支払う場合、以下のカード会社の手数料は自己負担となっています。

  • VISA、MASTERカード:0.98%
  • アメリカンエクスプレス・JCB:1.40%
  • ダイナーズカード:1.99%

 

学生ビザ(サブクラス500)の申請期間

オーストラリアの学生ビザ(サブクラス500)を申請してから発行されるまでには、少し時間がかかります。日本国内から申請する場合、学生ビザ(サブクラス500)は学校に通いたい日から逆算して、最低4ヶ月前には申請することをお勧めします。

  • 日本国内から申請する場合:4ヶ月前から申請可能
  • オーストラリア国内から申請する場合:3ヶ月前から申請可能

オーストラリア学生ビザ(サブクラス500)の付帯条件

学生ビザ(サブクラス500)が発給されると、いくつかビザに付帯条件が付きます。どの条件が適応されているかは、Immi AccountやVGNメールで確認しておきましょう。

・Condition 8105
2週間で合計40時間までの就労が可能。ホリデー中には制限なく働くことができます。もし違反が発覚した場合には、ビザは無効になります。

・Condition 8202
コースの出席率が80%以上、またSatisfactory以上の成績であること。守れなかった場合は移民局に理由を説明し、認められなかった場合にはビザは無効になります。

・Condition 8303
オーストラリア国内で反社会的団体への関与は認められません。

・Condition 8304
名前が変わった場合には必ずオーストラリア政府に届け出なければいけません。

・Condition 8501
海外留学生健康保険(OSHC)への加入が必要です。

・Condition 8516
学生ビザを取得してる期間は、学生ビザ取得に必要な条件を全て満たしていなければなりません。

・Condition 8517
就学年齢(5歳以上18歳未満)に達している扶養家族が同行し、3ヶ月以上滞在する場合、適切な学校を手配する必要があります。

・Condition 8532
18歳未満で、両親もしくは法的保護者が同居しない場合、滞在先は認められた場所でなければなりません。その場合は、学校から滞在先および生活環境全般に関する書類を取得する必要があります。

・Condition 8533
オーストラリア到着後、1週間以内に滞在先の住所を連絡しなければなりません。転校後も同様に、1週間以内に学校へ連絡しなければなりません。

・Condition 8534
学生ビザ、保護者のビザ、難民認定に関する1951年国連条約の下でオーストラリアの義務に関わるビザ以外のビザは取得ができません。

・Condition 8535
労働許可付きの学生ビザ、政府機関に支援を受けた学生ビザ、難民認定に関する1951年国連条約の下でオーストラリアの義務に関わるビザ以外のビザは取得ができません。

・Condition 8564
オーストラリア滞在中に犯罪を犯してはなりません。

・Condition 8602
オーストラリア滞在中、公的健康保険の支払いを怠ってはいけません。

オーストラリア学生ビザ(サブクラス500)のリスクレベルとは

リスクレベルとは留学生の国籍と教育機関のリスクを元に設定されているものです。このリスクレベルは留学生がその国のビザのルールを守れているかによって判断されます。そのため、ビザのルールを守らない人が多い国はリスクレベルの高い国として判断されてしまいます。日本国籍保持者はリスクレベル1と指定されているため、他の国の人に比べると簡単にビザを取得することができます。リスクレベルが高い場合は、資金証明など追加書類の提出が求められます。

【追加書類の提出が必要な場合】
教育機関のリスクレベルが2、国のリスクレベルが3
教育機関のリスクレベルが3、国のリスクレベルが2または3

この場合は、資金証明や英語力証明の提出が必要

 TPSとは

TPSとはTuition Protection Serviceの略で、オーストラリア政府による教育サービス法の学費保護サーピスのことです。教育機関が倒産するなどの理由により教育サービスを提供できなくなった場合に、現在すでに納めている学費を保護してくれるサービスです。またこのシステムでは、学費の分割支払いも可能になります。

基本的に学費は25週以上申し込みの場合、教育機関は最大50%までしか受け取ってはいけないというルールがあります。コースや教育機関によって異なるので、詳しく知りたい方はいつでもお問い合わせください。

転校について

学生ビザでオーストラリアの学校に通学中には、他の学校に転校することができます。以前はビザ取得後12ヶ月間は転校ができないというものでしたが、現在は12ヶ月以内であっても転校できるようになりました。

転校したい場合には、通っている学校の退学が可能かを確認し、新しい学校のCoEを移民局に提出する必要があります。しかし、通っている学校を6ヶ月以内に退学する場合には学校からの許可が必要となります。

またTAFEや専門学校を卒業後、その学校と提携した学校に入学する場合には、単位の互換性があります。専攻分野への入学であれば、それまでに取得したDipromaの単位を認定し、編入することも可能です。単位の認定は1〜1.5年が最高ですので、条件が合えば大学2年生から編入することも可能になります。

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まとめ

オーストラリアの学生ビザは以前はサブクラスの種類がたくさんありましたが、現在は2つに統一され、サブクラス500とサブクラス590です。サブクラス500は実際に学校に通い勉強する方が取得する学生ビザ、サブクラス590は18歳未満の学生ビザ申請者または保持者の21歳以上の親、法的保護者が保護者としてオーストラリアに滞在するためのビザです。そのため、オーストラリアで学生ビザを取得する方は、サブクラス500の申請が対象となります。ビザの種類はとてもシンプルになりましたが、学生ビザの申請にはたくさん条件があります。また学校選びも目的や期間によって異なりますので、オーストラリア留学に興味のある方はいつでも気軽にご相談ください。

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