各種規定

第1条(総則)

第5条に定める留学サポートを受けるご本人(以下「申込者」といいます) は、当約款に同意のうえ、 当社に本契約を申込むものとし、本契約が次条に従って成立した場合には、当約款の条項が適用されるものとします。

第2条(本契約の申込みと成立時期)

1.申込者は、当社所定の申込書、又はオンライン申込書に所定の事項を記入のうえ、オンライン送信、メール送信ください。その後、弊社からの請求内容をご確認頂き留学費用の全額一括支払いまたは、申込者お1人様につき一時金15,000円もしくはAU$200(各学校の入学金相当額です。)を当社へお支払い下さい。一時金の入学金相当額は留学プログラム費用、契約解除料、申込内容変更料又は違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。留学費用を一括払いの方はこちらの預り金なしで初めに全額のご請求となります。
2.本契約は当社が申込者からの申込みを受け取り、承諾した時に成立するものとします。当社は本契約成立後、学校入学手続きを含む諸手続きを開始いたします。

第3条(拒否事由)

当社は、申込者からの本契約の申込みが以下に定める事由に該当するときに、申込者の申込みを断る場合があります。

1.申込み希望者が渡航に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。
2.未成年や学生の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていないとき。
3.申込者の希望する研修機関が受け入れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性が明らかにないと当社が客観的に判断したとき。
4.期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。
5.その他、当社の認めるところによる事由がある場合。

第4条(申込み条件)

本契約は、中学生程度の英語を習得された18歳以上の方が対象となります。
18歳未満の方は保護者の同行もしくは承認などを条件とする場合があります。

第5条(当社が申込者に提供する留学サポート)

1.当社が提供する留学サポートは、申込者が希望する研修機関に対する入学申込み手続きの代行、 出発に当たっての情報提供をおこなうものです。
したがって、研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。また、渡航準備に関することや学校及び現地の情報は日々移り変わるものでご提供する情報の正確性を保証するものではございません。
2.申込み希望者は、自己の責任のもとで渡航することを前提として本契約を申込むものとし、渡航先でのトラブルや事故に対して当社は一切の責任を負いません。
3.当社が提供する留学サポートは、いわゆる旅行業にいう「募集型企画手配旅行」(主催旅行)とは異なります。
4.「旅程管理」、「特別補償」及び「旅程保証」はいたしません。

第6条(当社の責任)

当社の責任は第5条に定める留学サポートに関するものに限定されます。

第7条(留学プログラム費用のお支払い)

留学プログラム費用などは、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。
但し、申込金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。

第8条(留学プログラム費用に含まれるもの)

各留学プログラムに明示してあるもの。
但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。
その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。

第9条(留学プログラム費用に含まれないもの)

前条に記載したもの以外はプログラム費用に含まれません。その一部を例示します。
(1)飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金
(2)日本から渡航先までの往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用
(3)傷害・疾病に関する医療費
(4)その他説明内容に記載のないもの

第10条(留学プログラムの開始日)

留学プログラムの開始日は、申込み頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日もしくは学校開始日となります。

第11条(本契約の解除)

申込者は、本契約の解除を希望する場合は必ず当社が指定する「キャンセル申請フォーム」に必要事項を記入しての通知によってしなければならないものとし、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。

なお、申込者による「キャンセル申請フォーム」の到着又は料金の支払いの日が当社休業日にあたる場合は、翌営業日が解除通知の到達した日、又は料金支払日となり、17:00以降に当社に「キャンセル申請フォーム」が到達し、又は料金が支払われた場合も翌営業日の到達又は支払いとみなします。

1)留学プログラム開始前

契約解除日、料金
①申込み者からお支払い期限までに留学費用の一部もしくは全部のお支払いが無い場合は、当社がプログラム参加意思が無いと判断し、キャンセル手続きをする権利を持ちます。その際も下記のキャンセル違約金をご請求させていただきます。
②留学開始前にキャンセルされた場合は、契約解除日にそって、下記違約金を差し引いた金額を返金させて頂きます。なお、返金金額が不足している場合は、不足した差額分を請求させて頂きますので、予めご了承ください。
いかなる場合でも入学金相当額(15,000)の返金は出来かねます。

a.申込日から6日以内(留学プログラム開始日まで30日以上ある場合に限る) 入学金相当額(15,000円)
b.申込日より7日以降〜留学プログラム開始日の30日前まで 入学金相当額(15,000円)+留学代金の20%
c.30日前以降~21日前以前 入学金相当額(15,000円)+留学代金の50%
d.20日前以降~4日前以前 入学金相当額(15,000円)+留学代金の80%
e.3日前以降 留学代金の100%

【費用の支払い以後に関しては上記以外に別途下記が必要となります。】
返金に必要となる銀行振込手数料 ※1
学校への送金手数料 ※2
学校の返金規定に伴い差し引かれた金額 ※3

※1 学校が定める規約により、費用の支払い以前であってもキャンセル時期により、キャンセル料を徴収する場合があります。この場合は、申込者の負担となり該当する金額をご請求させて頂きます。
※2
学校への送金手数料は、送金時に金融機関に支払う費用のため、送金後は返金できません。送金手数料を弊社が負担していた場合も、金融機関にて費用発生しているため、返金額から差し引かせて頂きます。
※3
申込みの語学学校の返金規定により、キャンセル料等が発生する場合は、これらは申込者の負担となります。また、学校から返金に伴う金融機関の送金手数料が 受取人負担の場合は、申込者負担となります。
申込み研修機関の規定に従い、申込みの取り消しに伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。
もし研修機関から返金がある場合には、返金されたことが当社によって確認された後、三菱東京UFJ銀行TTBレートまたはCommonwealth Bankレートにて換算し、お支払い通貨にて返金をいたします。
又、研修機関に送金をする場合には、送金時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送金をいたします。 返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

2)留学プログラム開始後

留学プログラム開始日以降、留学プログラム期間の短縮や留学取消しについて、原則として一切返金いたしません。

第12条(申込み内容の変更)

申込後に申込み内容の変更を希望する場合、学校開始日の変更・コースの変更に限り以下の料金をお支払いいただくことにより、申込み内容の変更を申請することができます。

但し、研修機関および学校、関連機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございます。
学校の変更及び、申込み内容期間の短縮変更に関しては第11条の本契約の解除の内容が適用されます。

又、研修機関および学校、関連機関の規定、ルールに則り費用が発生する場合は申込者の負担となります。なお、申込者による変更通知の到着又は料金の支払いの日が当社休業日にあたる場合は、 翌営業日が変更通知の到達した日、又は料金支払日となり、1700以降に当社に変更通知が到達し、又は料金が支払われた場合も翌営業日の到達又は支払いとみなします。
申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先に申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。

1)留学プログラム開始前
申込内容変更申請日(変更通知及び変更料金の到着日)
a.
申込日より留学プログラム開始日の30日前まで15,000
b.
留学プログラム開始日の29日前より20日前まで20,000
c.
留学プログラム開始日の19日前より当日まで30,000

追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。
研修機関から返金がある場合には当社が返金を確認した後、三菱東京UFJ銀行TTBレートまたは、Commonwealth Bankレートにて換算しお支払い通貨にて返金をいたします。又、研修機関に送金をする場合には、送金時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送金をいたします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。キャンセルを見越した留学プランのご変更は承ることができません。

(2)留学プログラム開始後
留学プログラム開始日以降の申込み内容の変更や延長は、当社にご連絡下さい。
当社もしくは研修機関が対応致します。追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。
研修機関から返金がある場合には、返金が当社によって確認された後、三菱東京UFJ銀行のTTBレートまたはCommonwealth Bankレートにて換算し、お支払い通貨にて返金をいたします。又、研修機関に送金をする場合には、送金時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送金をいたします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

第13条(当社からの解約)

1.以下に定める事由が申込者にあるとき、当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。
(1) 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
(2) 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
(3) 申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。
(4) 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
(5) その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。

2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。
また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。

第14条(免責事項) 当社は、以下のような場合には責任を負いません。

(1) 申込み先の研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、申込者の入学が不可能なとき。
(2) 研修機関の事由により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
(3) 申込者の条件が研修機関の入学許可基準に満たず、申込者への入学許可が研修機関からおりないとき。
(4) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の不備、もしくは、何らかの事由により渡航先国に入国拒否をされたとき。
(5) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得準備に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害。
(7) 弊社から提供の学校情報内容と実際の学校規則、ルール、コース詳細や条件等に差異や変更点があった場合。
(8)当社が提供するビザ取得のサポートはビザの申請をスムーズに行うためにアドバイスや一部入力を担当するものであり、申込者は申請するビザの種類や内容を責任をもって確認をして、自己責任において申請を完了させる必要があります。弊社でビザ取得を保証するものではなくその結果に関しては一切の責任を追うことはできません。
(9)申込者は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・研修機関等の各種規則などに違反した際の責任や損害賠償責任は本人に帰属し、当社はその責任を負いません。 また、留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。 またスポーツ等が原因の事故の責任も本人に帰属します。 特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責任において加入手続きを行うものとします。

第15条(損害負担)

申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負いません。

第16条(研修機関の研修内容及び施設などの情報について)

当社は、研修機関から寄せられる最新資料を基に情報の提供をいたしますが、情報の正確性及び研修機関の事情による変更等における責任は負わないものとします。

第17条(ご注意事項)

申込者は、以下の事項を了承するものとします。
(1)研修機関・渡航先等の都合により、一度決定された滞在先や研修先が、現地到着前もしくは到着後に変更になる場合があること
(2)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関の定める休校日には、休校及び施設の一部もしくは全部が閉鎖あるいは一部利用が制限される場合があること。
(3)渡航先国、研修機関等によって、急遽、祝日及び休日が制定される場合があること。
(4)申込者は、次の各号を遵守して頂くこととなります。
① 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
② 研修機関、宿泊施設等の各種規則に従って行動すること。
③ 当社、研修機関、宿泊施設、ホームスティ先等、または、渡航先の人々に対して公序良俗に違反することがないように行動すること。

第18条(合意管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、当社本店所在地(神戸市)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします

第19条(準拠法)

当約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

20条(適用時期)

当約款は、2015111日以降に申込まれる契約から適用されます。

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