オーストラリア国内でビザを延長する方法

オーストラリアでの滞在にはビザが必要で、観光ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザなどさまざまな種類があります。そして各ビザには滞在可能期間が設けられており、観光ビザでは最大3ヶ月間、学生ビザでは短い方で3ヶ月間、ワーキングホリデービザでは最大3年間です。

海外の滞在はあっという間で、もっとオーストラリアに滞在をしたと思い多くの方がビザの延長をしオーストラリアに継続して滞在しています。

ただ、ビザの延長にもさまざまなパターンがあり、現在取得しているビザの種類によってはオーストラリア国内からの延長ができない場合があります。こちらの記事ではどのビザならどのビザに延長できるのか、まとめてご紹介します。

ワーキングホリデーで滞在中の方のビザ延長方法

現在、オーストラリアにワーキングホリデービザで滞在中の方が、オーストラリア国内からビザを延長する方法には、学生ビザで延長する方法、セカンドワーキングホリデーやサードワーキングホリデービザで延長する方法があります。

ワーキングホリデーから学生ビザで延長

オーストラリア国内から申請可能○

申請料金:620豪ドル *2020年7月現在

○ ワーキングホリデー → 学生ビザ

現在、ワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在の方は、オーストラリア国内から学生ビザ切り替えてにビザを延長することができます。

申請に時間がかかることがあるので、少なくともワーキングホリデービザが切れる3ヶ月前には学校手続きなど含めて留学エージェントに相談することをオススメします。

延長期間は3ヶ月〜最大で5年ほどまで目的に合わせて決めることが可能です。また、申請した学生ビザが切れてさらに滞在したい場合にも、学生ビザを延長することが可能です。オーストラリア国内から2回目の学生ビザを申請する場合には、申請料金560豪ドルに加え、延長料金700豪ドルが必要です。

学生ビザ【サブクラス500】に関する詳しい情報はこちら

ワーキングホリデーを延長(セカンドワーキングホリデー/サードワーキングホリデー)

オーストラリア国内から申請可能○

申請料金:485豪ドル *2020年7月現在

○ ワーキングホリデー → セカンドワーキングホリデー→サードワーキングホリデー
○ ワーキングホリデー → 学生ビザ → セカンドワーキングホリデー

ワーキングホリデービザからセカンドワーキングホリデービザへは、オーストラリア国内からでも、オーストラリア国外からでも申請することが可能です。オーストラリア国内から申請する場合には、最初のワーキングホリデービザでの入国日からトータルで2年間の滞在が可能になります。

オーストラリア国外から申請する場合には、取得した日から1年以内に入国し、オーストラリアに再入国した日から1年間滞在が可能になります。1回目のワーキングホリデー終了後、一度日本に帰国し、学生ビザや観光ビザでオーストラリアに再入国した後、セカンドワーキングホリデービザを申請する場合には、ビザを取得した日から1年間滞在が可能となります。

セカンドワーキングホリデーの条件は政府指定の地域・職種で88日以上の実労証明と、1年目のワーキングホリデービザ同様、18歳以上30歳以下が対象となります。そのため、31歳になる前までに申請し、オーストラリア国外にいる場合には、申請日から1年以内に入国する必要があります。

ワーキングホリデーに関する情報はこちらから

ワーキングホリデーから観光ビザで延長

オーストラリア国内からは申請不可X、日本からの申請可能○

X ワーキングホリデー → 観光ビザ
○ ワーキングホリデー → オーストラリアを出国 → 観光ビザ(ETAS)

オーストラリア国内でワーキングホリデービザからETASの観光ビザに切り替えることはできません。ワーキングホリデービザが切れ、一度日本に帰国した後であれば、ETASとして簡単に観光ビザを申請することが可能です。

オーストラリアの観光ビザETAS/イータスの申請方法

学生ビザで滞在中の方のビザ延長方法

現在、オーストラリアに学生ビザで滞在中の方のビザ延長方法には、セカンドワーキングホリデービザで延長する方法、学生ビザを延長する方法、観光ビザで延長する方法があります。1年目のワーキングホリデービザはオーストラリア国内からの申請はできません。

学生ビザからワーキングホリデーで延長

オーストラリア国内からは申請不可X、日本からの申請可能○

X 学生ビザ → ワーキングホリデービザ(1回目)
○ 学生ビザ → 日本に帰国 → ワーキングホリデービザ(1回目)

オーストラリアに学生ビザで滞在後、オーストラリア国内からワーキングホリデービザを申請することはできませんが、一度日本に帰国した後なら、1回目のワーキングホリデービザでも申請が可能です。

ワーキングホリデービザ取得日から1年以内に入国し、入国した日から1年間滞在が可能です。申請にはワーキングホリデービザの条件を満たしていることは必須なので、ご注意ください。

学生ビザからセカンドワーキングホリデーで延長

オーストラリア国内から申請可能○

X 学生ビザ → セカンドワーキングホリデービザ
○ 学生ビザ → 日本に帰国 → セカンドワーキングホリデービザ

オーストラリアにワーキングホリデーで滞在中、政府の指定するファームやファクトリーで合計88時間以上働くなど、セカンドワーキングホリデー取得の条件を事前に満たしていた方は、学生ビザの期限修了後にオーストラリア国外からワーキングホリデービザを申請して取得し、セカンドワーキングホリデーとして戻ってくることが可能です。

滞在可能期間は、セカンドワーキングホリデービザ取得日から1年間です。

学生ビザを延長

オーストラリア国内から申請可能○

○ 学生ビザ → 学生ビザ

現在、学生ビザでオーストラリアに滞在していて、もう少しオーストラリアに滞在したい、勉強したいという方は学生ビザを延長することが可能です。

同じ学校で別のコースを受講することもできますし、違う学校で今までと違った分野を学ぶことも可能です。延長する際には、国内でのビザ申請が2回目以上の場合は延長料金700豪ドル+申請料金560豪ドルが必要です。

 

 

学生ビザから観光ビザ(Subclass600)で延長

オーストラリア国内から申請可能○

✗ 学生ビザ → 観光ビザ(ETAS)
◯学生ビザ → 観光ビザ(Subclass600)

学生ビザで滞在中の方は、オーストラリア国内から観光ビザのETASに切り替えることはできません。しかしSubclass600、Visitor Visaの申請は可能です。学生ビザが切れる2週間ほど前には申請することをオススメします。

詳細は移民局のサイトのこちら

観光ビザで滞在中の方のビザ延長方法

現在、観光ビザでオーストラリアに滞在中の方のビザ延長方法には、セカンドワーキングホリデーで延長する方法、学生ビザで延長する方法、別の観光ビザで延長する方法があります。

ワーキングホリデービザ、観光ビザ(ETAS)での延長は、オーストラリア国内からは認められていません。

観光ビザからワーキングホリデーで延長

オーストラリア国内からは申請不可X、日本からの申請可能○

X 観光ビザ → ワーキングホリデービザ(1回目)
○ 観光ビザ → 日本に帰国 → ワーキングホリデービザ(1回目)

観光ビザでオーストラリアに滞在中、オーストラリア国内からワーキングホリデービザを申請することはできません。ワーキングホリデービザを申請したい方は、一度日本に帰国し、日本から申請する必要があります。

観光ビザからセカンドワーキングホリデーで延長

オーストラリア国内から申請可能○

○ 観光ビザ → セカンドワーキングホリデービザ

観光ビザでオーストラリアに滞在中、1年目のワーキングホリデービザの申請はできませんが、セカンドワーキングホリデービザは条件さえ満たせば、申請することが可能です。

観光ビザではオーストラリア国内で働くことができないので、観光ビザで滞在中にセカンドワーキングホリデービザの条件を満たすことはできません。しかし、以前オーストラリアに滞在していた時にセカンドワーキングホリデービザの条件を取得していて、現在観光ビザでオーストラリアに再入国したという方は、オーストラリア国内からセカンドワーキングホリデービザの申請が可能です。

観光ビザから学生ビザで延長

オーストラリア国内から申請可能○

○ 観光ビザ → 学生ビザ

観光ビザでオーストラリアに滞在中、オーストラリアで勉強してみたい、住んでみたいという方は、オーストラリア国内からでも学生ビザを取得することができます。観光ビザの滞在期限は3ヶ月なので、滞在中に語学学校を決め申請を行えば、そのままオーストラリアに滞在することが可能です。もし、留学先を迷っているのであれば一度観光ビザでオーストラリアに滞在し、気に入ったら学生ビザで滞在期間を延長するというのも一つの手です。

学生ビザの切り替えの相談はこちら

観光ビザを延長

電子観光ビザ(ETAS)はオーストラリア国内から延長不可X

X 電子観光ビザ(ETAS)→ 電子観光ビザ(ETAS)
○ 電子観光ビザ(ETAS)→ 観光ビザ(サブクラス600)

現在、電子観光ビザ(ETAS)でオーストラリアに滞在の方は、オーストラリア国内から電子観光ビザ(ETAS)の申請はできません。申請希望の方は、オーストラリア国外からの申請が必要です。ニュージーランドなどから申請ができる場合もありますが、100%ではないため、日本からの申請をオススメします。

しかし、観光ビザ(サブクラス600)はオーストラリア国内からの申請が可能です。このビザでの滞在期間は3,6,12ヶ月で、申請料金は140〜1020豪ドルです。観光ビザ(サブクラス600)は、観光、家族訪問、ビジネス会議などを目的としたビザで、就労は認められません。

チャンスをゲットして延長する方法

上記でご紹介したビザでの延長は、条件さえ満たせば誰でも延長できる方法で、特に学生ビザやセカンドワーキングホリデーは多くの方が実行している延長方法です。働いている会社が就労(スポンサー)ビザを出してくれる場合には就労(スポンサー)ビザで、パートナーがオーストラリア国籍または永住権を持っている場合にはパートナーで延長することもできます。

就労(スポンサー)ビザで延長

就労(スポンサー)ビザとは、政府が認める企業、職種で2年もしくは4年間の滞在が可能になるビザです。会社は政府に対してビザの申請料、また雇用者に対して最低年収53,900豪ドル支払わなければならないので、このビザを発行してもらうには、まず会社に認められることが必要です。

また、最近では法の改正により就労(スポンサー)ビザの取得条件が厳しくなり、以前の就労ビザ取得可能職業リストから約200職種が削除され、職種別に2年間のビザと4年間のビザに分けられるなど、ルールも改正されました。また、以前は2年間の滞在で永住権の申請ができたのが、現在は3年以上の滞在、つまり4年間の就労(スポンサー)ビザでしか永住権の申請ができなくなりました。

詳しい就労(スポンサー)ビザの情報はこちらから

パートナービザで延長(永住)

パートナービザとは、オーストラリア国籍またはオーストラリアの永住権を持つ方と恋人・パートナー関係にある方が申請できるビザです。パートナービザには大きく分けて3種類あり、日本から申請する方法、オーストラリアから申請する方法、また事実婚の場合に申請する方法によってビザの種類が異なります。各ビザの申請料金は7,000豪ドルで、ビザの種類によっては他のパートナービザも必要になり、追加料金がかかる場合もあります。

パートナービザに関する詳しい情報はこちらから

動画で「セカンド・サードワーホリビザ徹底解説」

まとめ

オーストラリアはとても住みやすく、教育環境もしっかりしているので、留学先として大変人気の高い国です。そのため、一度オーストラリアに来たら、また来たい、もっと住みたいという方が多く、ワーキングホリデーの方はセカンドワーキングホリデービザを取得したり、学生ビザで延長したりと、長く滞在している方がとても多いです。

一度日本に帰国し、2度目の留学に来るという方もたくさんいます。また、元々数年で日本に帰国する予定だったのが働いている会社が就労(スポンサー)ビザを出してくれたり、パートナーがオーストラリア国籍またはオーストラリア永住権を持っていて、パートナービザで永住しているという方もたくさんいます。

何が起こるかわからないのが人生。でもおかげでその時に自分のやりたいこと、自分のいる状況に合わせて選択できる自由は誰しもが持っています。オーストラリアにもっと居たいけどどのビザを選んだらいいのか分からない、、、そんな方はいつでも気軽にご相談ください。

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